レジデンスコネクト不動産研究所は、お客様利益を最優先に考えるにはどうすべきかを日々考え、研究しております。 不動産をお持ちの方には、大切な所有物をいかに活用させて頂くか。 お探しの方には、ご希望に叶う不動産をいかにして提供できるか。 私共を御支援頂いている方には、いかにして社会貢献していけるか。 この視点で仕事をさせて頂いております。
お客様の人生で大切な不動産を扱う者の責任として、最優先はお客様利益の実現であり、業者利益の追求ではありません。 私共は、常に不動産のプロフェッショナル集団としての姿勢を貫き、お客様をコンサルティングする会社でありたいと日々努力していく所存です。そのために、以下の3つの約束を守ります。
レジデンスコネクト不動産研究所所長佐藤 利幸
不動産の取引は大変責任の大きな仕事です。しかしながら宅地建物取引士の資格を持たずに取引の大半を進めて成就させていることが少なくありません。もちろん営業力は大切ですので全てを否定しませんが、専門家としての資格を土台にした上での提案力が不可欠だと考えています。
そのため、レジデンスコネクト不動産研究所では全てのお取引を、専任の宅建士がお受けすることをお約束致します。
不動産取引には不動産を売りたい方(売主)と買いたい方(買主)がおり、その仲介を行う者(不動産業者)が存在します。取引が成就することで、お客様から仲介手数料を頂戴する仕組みとなっております。 この手数料は宅建業法46条で定められており、取引金額に応じた上限額が決まっています。 お客様(売主・買主)は規定の上限額の請求に当然の様に応じて仲介手数料を不動産業者に支払っているのが通例です。
例えば依頼を受けて1年で取引が成立した例と、依頼を受けたその日に取引が成立した例。 極端な例ですが、この二例を比べた場合、業者の労力は全く異なります。 私共は、業務労力に応じた仲介手数料を頂く事をお約束します。つまり、常に上限額の仲介手数料を当然の様に頂く仕組みを行わない事をお約束致します。
また、売主様から御依頼を受け、買主様を見つけ仲介を成立させますと両者から仲介手数料を頂く。いわゆる「両手取引」という仕組みがあります。(どちらか一方だけの仲介は「片手取引」言います)
これについても不動産業者は当然の様に規定の上限額を、両者から頂戴しているのが通例です。レジデンスコネクトではこちらも弊社独自の規定にて取引を事前にご説明させて頂きます。
FD(フィデューシャリーデューティー)という金融用語があります。FDとは、大切な金融資産を預けて下さるお客様の利益を最大限にするため、お客様本意の業務運営をしていくことであり、金融庁が推奨している責任です。この精神は不動産業界にも当てはまります。
私共のお約束の根底は、このFDの精神と通ずるものがあります。お客様の人生において大切な不動産を扱う者の責任として、最優先はお客様利益の実現であり、業者利益の追求ではありません。